清友監査法人 SEIYU AUDIT CORP.

OUR SERVICEサービス概要

監査

適正かつ迅速柔軟に監査対応を行います。

中小規模の監査法人ならではの機動性と意思決定の速さが、当法人の「監査」の特色です。監査チームの責任者が直接現場に赴き、ご担当者様とやりとりするため、監査上の判断をスムーズにします。クライアントの特性に合わせて柔軟に監査対応できることも特徴の一つです。

金融商品取引法監査 会社法監査 任意監査 その他の法定監査

法定監査

1.金融商品取引法監査

①上場会社

上場会社は、金融商品取引法に基づく財務諸表監査、内部統制監査及び四半期レビューと会社法に基づく計算書類の監査を受けることになります。(金商法193条の2)
当法人は、監査の品質を最優先と考えつつ、企業を取り巻く経営環境を十分に把握・理解し、経営者の方々、監査役・監査等委員の方々、実務ご担当の方々とコミュニケーションを十分にとりながら、効率的かつ的確に、監査基準、監査基準委員会報告書等に準拠して、監査を行っております。

当法人は、日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録名簿に登録しています。
上場会社監査事務所登録制度とは、上場会社の監査をしており、品質管理レビューの結果に基づき上場会社監査事務所名簿への登録が認められた監査事務所を掲載する制度です。

②非上場会社

金融商品取引法では、上場企業以外であっても、次に掲げる有価証券を発行している場合は事業年度ごとに有価証券報告書の提出が義務付けられ、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。

  1. 店頭登録されている有価証券
  2. 1億円以上の発行価額で有価証券の募集や、1億円以上の売出価額で有価証券の売出にあたり、有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券
  3. 所有者数が1,000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む。)または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く。)

例えば、過去に50名以上の株主に対して1億円以上の株式を募集により発行した場合、有価証券報告書の提出義務があります(一定の要件を満たせば免除される場合あり)。
当法人は、非上場有価証券報告書提出会社である企業の財務諸表監査の実績があります。
金融商品取引法で求められる複雑な会計基準の理解と適用、注記情報の開示等で、悩みと負担の大きい社内経理担当者に対して親身に相談に乗りつつ、高品質で満足度の高い監査業務を提供いたします。

2.会社法監査

会計監査人を設置している会社は会社法監査を受ける必要があります。
会計監査人は、大会社(資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上)及び委員会設置会社について設置が義務付けられています。(会社法328条第1項第2項、327条第5項)
また対外的信用の確保や将来の上場を見据え定款で任意に会計監査人を設置する会社もあります。(会社法326条第2項)

会社法監査は、社会的影響を考慮した法律上の義務であるという側面はありますが、会社の不正防止や資産の保全にも有益であります。
監査においては、これらの目的にも資するように、監査の過程において発見した要改善事項等については適時適切に提言しています。

3.その他の法定監査

法定監査とは、法令等によって企業及び団体に義務づけられる外部監査を言います。
前述の金融商品取引法監査や会社法監査の法定監査の他、地方公共団体の包括外部監査や独立行政法人監査、各種非営利法人監査、労働組合監査、投資事業有限責任組合監査、SPC(特定目的会社)監査などが挙げられます。
当法人には、多種多様な監査を経験した公認会計士が在籍しております。
豊富な監査経験を生かし、各種法令に基づいた深度ある監査業務を提供いたします。

任意監査

法定監査は法律によって義務化されている監査です。
一方、任意監査は法律の規定によるのではなく、一般的に株主、債権者などの利害関係者からの要請や、自主的に保証水準を
確保するために行われるものです。

1.代表的な任意監査事例

会社が独立の第三者から保証を付してもらうことにより、財務報告の信頼性を高める効果が期待できます。

  • ① 親会社等への財務報告の信頼性を高めるための監査親会社をはじめとする株主への報告の際に、より信頼性の高い財務報告を行うために任意監査を受ける場合があります。
  • ② 一般に社会的信頼性を獲得するための監査財務報告への信頼性を損なうような事象が発生した場合、社会的信頼を回復しなければ企業活動が制限される可能性があるため、自主的に監査を受ける場合があります。
  • ③ 各種法人が任意に受ける監査法人がより厳しい基準に準拠した財務報告を任意に行う場合があります。

一般的には法定監査を受けている会社は多くありませんが、監査を受けていない会社とのM&Aや多額の出資を行うことはリスクを伴います。

  • ④ M&Aや営業譲渡などを目的として、ターゲットとなる取引先や関係先、子会社などの財務報告の信頼性を確保するための監査
    ⑤ 出資や貸付などの投融資を目的として、対象会社の財務報告の信頼性を確保するための監査
    リスクを低減するために通常、デューデリジェンス(財務・事業etc.)を実施することが多いですが、これは機動的な対応を優先させた結果です。監査は財務デューデリジェンスに比べて時間を要しますが、より厳格な手続を実施することになるため、保証水準が上昇します。

2.当法人の任意監査について

当法人では、社会的信頼性を獲得するためや関係会社の連結決算で利用するための財務報告監査等を行っています。
任意監査は法律によらない特別な目的で行う監査となるため、当監査法人では会計基準への準拠性のみならず、会計に係る相談や指導を充実させた、前向きな監査を提供しております。

非営利

法人を深く理解した、
安心の指導を実現します。

公益法人・学校法人・医療法人・社会福祉法人・地方自治体等、非営利法人の事業の趣旨を深く理解した監査対応を行っています。各法人の特色が反映されるよう、広い視野での会計を捉えることを心がけています。日本公認会計士協会の非営利組織会計・監査部会に登録しているメンバーも多数在籍しているため、豊富な知識や経験をもとに、法定監査制度導入前の経緯も踏まえた指導が可能です。

公益(一般)法人 学校法人 医療法人 社会福祉法人 地方自治体(包括外部監査)

公益(一般)法人

1.公益(一般)法人の制度概要

①公益(社団・財団)法人

公益(社団・財団)法人は特に適正な財産の使用や会計処理が求められます。そのため、法は認定基準において、会計監査人を置くことを要求しています(公益法人認定法第5条第12号)。
しかしながら、会計監査人の設置が費用負担を伴うものであること等に鑑み、一定の基準に達しない法人(下記全ての要件を充足)については会計監査人の設置を義務付けないこととしています。

  • (ア)収益の額が 1,000 億円未満
    (イ)費用及び損失の額の合計額が1,000億円未満
    (ウ)負債の額が50億円未満
②一般(社団・財団)法人

一般社団・財団法人であっても負債の額が 200 億円を上回る場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団・財団法人法第2条、第62条及び第171条)。

2.当監査法人の公益(一般)法人監査について

①法定監査

会計監査人を置くことが要求されている公益(社団・財団)法人、一般(社団・財団)法人への財務報告監査を行います。

②任意監査

法定監査以外の法人については会計監査人の設置を義務付けないこととされていますが、公益法人としての説明責任があることには変わりありません。当監査法人では財務諸表の信頼性を向上させるための財務報告監査等を行っています。
任意監査は法律によらない特別な目的で行う監査となるため、当監査法人では会計基準への準拠性のみならず、会計に係る相談や指導を充実させて、前向きな監査を提供できます。
なお、会計監査人を設置すれば、公益法人認定法第5条第2号により求められる経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすことになります(公益認定等ガイドライン2.(3)①)。

③会計指導

会計指導では会計に係る相談や指導をより充実させ、財務諸表の信頼性を向上させる支援を行い、またお客様の組織規模に合った内部管理体制の構築も指導いたします。

学校法人

1.学校法人監査の制度概要

国又は地方公共団体から経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法により学校法人会計基準に従って会計処理を行い、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表などの計算書類を作成しなければならないとされています。
また、私立学校振興助成法14条の定めに従い、所轄庁の指定する事項に関して会計監査が必要とされています。
※ 補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には会計監査は免除(同条3項)。

2.当監査法人の学校法人監査について

当監査法人では多数の学校法人監査の実績があり、学校法人監査の経験豊富なスタッフを有していますので、監査の現場において迅速な対応が可能です。
当監査法人では、監査において批判的に会計を見るだけでなく、独立的立場を害しない範囲での指導的な機能も適切に発揮して行くことこそが真の監査サービスであると考えています。そのため、管理体制の改善・強化に役立つと考えられることは、些細なことも提言させていただいています。

医療法人

1.医療法人監査の制度概要

医療法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、医療法が改正され、一定規模以上の医療法人に対して公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられました。
2017年4月2日以降に開始する事業年度から適用されており、3月決算の医療法人は2018年4月1日開始事業年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられています。

  • 改正医療法(第7次医療法改正) 第51条2.医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
  • 5.第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

公認会計士監査の対象となる医療法人は以下の通りです。

(※いずれかに該当)

最終会計年度に係る
負債額の合計 事業収益
医療法人 ※50億円以上 ※70億円以上
社会医療法人 ※20億円以上 ※10億円以上
社会医療法人債を発行した社会医療法人
地域医療連携推進法人

2.当監査法人の医療法人監査について

①専門家による監査の提供

当監査法人では、専門性を有する公認会計士が医療法人に対する会計監査、会計監査導入に向けた内部統制の構築・評価・改善支援業務をご提供いたします。

②指導的機能を重視した監査

当監査法人は、監査を通じて指導機能を発揮し、クライアントの業務改善を図ることに意識して取り組んでおります。会計監査の一環として業務改善を図れるようなアドバイスを提供することも、当監査法人の特長の一つであると考えております。

社会福祉法人

1.社会福祉法人監査の制度概要

社会福祉法の改正により一連の社会福祉法人改革がなされ、一定規模以上の社会福祉法人(前年度決算における収益が30億円超もしくは負債が60億円超)は会計監査人を設置する義務が生じました。
会計及び監査の専門家である公認会計士が日々の会計処理や計算書類等をチェックし、監査証明を行うことにより財務情報の信頼性を高め、ひいては法人運営の透明性が高められることが期待されます。

(※いずれかに該当)

前年度決算
事業収益 負債額の合計
現在 ※30億円超 ※60億円超

なお、監査対象法人の範囲は、2023年度より収益20億円超もしくは負債40億円超に拡大する案が検討されています。
上記以下の規模の法人につきましては、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人による財務会計に係る体制整備状況の点検等や、監事への公認会計士又は税理士の登用を薦め、所轄庁による監査の効率化を進めることが求められています。

2.当監査法人の社会福祉法人監査について

①専門家による監査の提供

当監査法人では、多数の社会福祉法人の会計監査や会計指導を行っており、社会福祉法人会計や監査についての豊富な経験やノウハウがあります。会計や諸通知に関する疑問点にお答えする他、当方で気付いた事項につきましては随時ご報告しております。

②指導的機能を重視した監査

当監査法人は、監査を通じて指導機能を発揮し、クライアントの業務改善を図ることに意識して取り組んでおります。会計監査の一環として業務改善を図れるようなアドバイスを提供することも、当監査法人の特長の一つであると考えております。

③監査メンバーの専門知識の研鑽

当監査法人では、社会福祉法人会計に関する専門チームを設け、社会福祉法人会計基準に関する研修を行ったり、実務上の問題を検討したりすることにより、専門チームの知識の研鑽に努め、監査の品質向上・維持に努めております。

④当監査法人の監査以外の関連業務

会計監査を毎年受けている場合、一般指導監査の周期は原則5年に1度に延長されますが、下記①②の支援業務を毎年受けた場合でも同周期が原則4年に1度に延長されます。

①財務会計の内部統制向上支援業務
②財務会計の事務処理体制向上支援業務

社会福祉法人は毎会計年度、社会福祉充実残額の有無を算定しなければならなくなりました。当監査法人では充実残額の算定チェックと、プラスとなった場合の社会福祉充実計画に対する意見表明を行う他、残額の削減に向けたコンサルティングも行っております。

地方自治体(包括外部監査)

1.地方自治体(包括外部監査)の制度概要

都道府県、政令指定都市、中核市では毎年度、地方自治法第252条の37第1項に基づき包括外部監査を受ける義務があります。

2.当監査法人の地方自治体監査(包括外部監査)について

包括外部監査人は自然人でなくてはならないため、監査法人として契約することはありませんが、当法人に所属するメンバーは過去に多数の包括外部監査に従事しています。

包括外部監査人 外部監査人補助者
平成11年度~平成13年度 平成11年度~平成13年度
平成18年度~平成19年度 平成18年度~平成20年度
平成26年度~平成28年度 平成25年度~平成29年度
平成30年度~令和3年度 平成30年度~令和3年度

包括外部監査は会計に留まる内容ではなく、地域の行政・生活・制度全般に対する監査となります。
当法人は今後も地域や社会に貢献する存在でありたいと思っています。