アドバイザリー
対話を重視し、納得のいく成果を目指します。
マニュアル的な対応ではなく、メンバーの人間力を活かした対話型のコンサルティングを行います。再生支援やM&Aにいたるまで、クライアントと共に問題解決に向けて取り組み、納得のいく成果を目指します。中小規模ならではのスピード感と指導レベルの高さを活かした、ニーズを的確に捉えるきめ細かい指導力が特長です。
デューデリジェンス
企業がM&Aや事業再建を検討する際、買収価格の算定やM&A実行可否の判断に資するため、
また合理的な再生計画を策定するため、現時点の財政状態と正常な収益獲得能力を詳細に調査します。
財務デューデリジェンス
一定時点(基準日)の企業の財政状態を調査します。
調査に際しては、まず企業の帳簿(ex. 決算書・試算表・科目内訳明細・元帳・固定資産台帳・棚卸資産明細)・証憑(ex. 請求書・領収書・通帳・手形帳・小切手帳)・外部提出書類(ex. 税務申告書)や重要な契約書を通査し、資産性のない資産や、追加で計上すべき負債がないか検討を行います。
資産性の判定や負債認識の範囲はデューデリジェンスの目的によって多少異なります。例えば、M&Aでは売買価額を適正なものとするため資産を基本的に時価で評価しますが、金融支援を目的とした事業再生の場合には事業継続を前提として調査を実施するため、時価評価(清算価値や担保保全額算定)はあくまでも補足情報となります。いずれも報告対象者との協議により詳細な評価基準を決定することになります。
また、対象企業の規模によっては法人税法に則った会計方針が採用されているため、その適用の妥当性についても検討し、調査目的に合った会計方針で再計算します。
次にデューデリジェンス目的により発生する特有資産の評価を行います。具体的にはM&Aではのれん(超過収益力)、金融支援を目的とする事業再生であれば担保提供や連帯保証を行っているオーナーの個人資産・負債を評価します。
調査は単年度だけではなく、必要に応じて数年間過去に遡ることにより、基準日の財政状態に至る流れを把握し報告します。財政状態はM&Aであれば、将来の超過収益力の参考となるものであり、事業再生であれば窮境に至る原因を示唆するものだからです。このようなプロセスを経て、報告対象者が納得するプロフェッショナルとしての財務調査報告が作成されます。
事業(ビジネス)デューデリジェンス
企業が持つ現時点の収益力を調査します。
事業(ビジネス)デューデリジェンスの目的は対象企業のビジネスモデル及び収益構造を理解することにより、将来の計画に役立てることにあります。一般的に、当該企業が展開するビジネスの外部環境および内部環境を把握・分析することにより、収益力の持続や成長を阻害する要因を特定します。特定された阻害要因の除去を計画的に実行し、阻害要因除去による影響を定量的に把握することで将来の計数計画に役立てます。
外部環境分析では市場全体の状況や競合他社の状況などを把握して、事業が持つ強み・弱みを客観的に分析します。事業調査の過程で認識した組織としての定性的要因についても、プロフェッショナルとしての経験に基づき強み・弱みを明らかにします。
内部環境分析では財務調査で掲げた上記帳簿等に加えて、社内の管理資料・データを入手して、商品構成やオペレーション、コスト構造など仔細に分析することにより、企業の収益源や赤字原因を根本的に明らかにします(ex. 事業別・部門別分析、商品・製品別分析、製造原価分析)。必要に応じて管理可能固定費と管理不能固定費などの損益分岐点分析も実行します。
これらの分析検討の結果からDCF法等に基づく企業・事業のM&A価格算出に繋げたり、企業としての事業改善の方向性を提言します。
株価算定(株価鑑定)
上場会社以外の株式は一般に証券市場で流通しておらず、公正で客観的な時価が存在しません。
相続や贈与に際しての株式評価額は税務上の算出方法(相続税評価)が定められていますが、株式の譲渡や増資、
合併や買収の場合に必要となる株式取引価格の評価方法は、状況によって様々な手法を組み合わせる必要があり、機械的に算定することができません。売り手と買い手とで非上場株式の希望価格も大きく相違するため、訴訟になって裁判となることが少なくありません。
上記のような事例では株式の公正な価値を別途評価する必要が生じます。
当監査法人には株価評価理論や裁判事例に精通した公認会計士が在籍しております。取引の背景に応じてDCF法、純資産法、収益還元法、相続税評価等を適切に採用し、実情に応じた公正で客観的な株価算定(株価鑑定)を実施しております。
- 株価算定(株価鑑定)が必要なケースは以下のようなケースです。
- ① 企業買収や売却における算定(会社全体や一部の事業) ② 合併比率、株式交換比率、株式移転比率の鑑定 ③ 相続、その他裁判目的の株価鑑定 ④ 少数株主への株式買取の基準価格の提示
認定経営革新等支援機関
当監査法人は、認定経営革新等支援機関として認定されています。
認定経営革新等支援機関について
認定経営革新等支援機関とは、中小企業に対して支援事業を行う2012年8月に施行された中小企業経営力強化支援法で制定された機関であり、中小企業の経営状況の分析や事業計画策定及び実施に係る指導や助言を行います。
認定経営革新等支援機関が関与して事業計画の策定を支援することで、金融機関から融資が実行されやすくなる、金利や保証料を引下げることができる、補助金の交付を受けられるなどのメリットを享受することができます。
サービス内容
清友監査法人が認定経営革新等支援機関として提供するサービス内容は以下の通りです。
- 創業支援
- 事業計画作成支援
- 事業承継
- M&A
- 生産管理・品質管理
経営アドバイス・会計指導
経営アドバイス、会計指導の実例
アドバイスや指導の内容は多岐に渡りますが、概ね以下のような系統に区分できます。
①会計全般実態の把握、決算書への反映、同業他社比較、SWOT分析など
②内部統制業務フロー(営業・生産・経理等)の把握、問題点の洗い出しなど
③経営補助計画作成の支援、経営者の代弁(対金融機関、対従業員)、管理会計導入支援など
④上場準備上場準備中の会社やいずれ上場会社を目指したい会社への支援
①では「鏡」となる決算書が会社の実態と乖離していないかどうかを様々な角度で分析し指導します。
②では業務レベルの問題点を検出し、会社の実態を改善することを目的とします。
③では①②を並行で調査し、渉外活動や組織内管理をサポートします。
④では上場会社の厳しい基準を目標に会社を変革するためのサポートを行います。
2.当監査法人の取り組み
当監査法人は中小監査法人ならではのゼネラリスト公認会計士の集団です。
公認会計士は会計・監査の専門家ですが、資格取得後の実務経験により得意とする領域が異なるのが実情です。当監査法人では年間売上高1億円の中小企業の再生支援から何千億円の連結グループの監査まで多種多様なクライアントを同じ公認会計士が担当します。
このため会社の規模・業種・組織体系等を多面的に分析して、その会社に適したアドバイスを選択することが出来る会計士が多数在籍しています。相談内容から調査をピンポイントに絞り込むことも可能です。
ぜひ一度ご相談ください。