清友監査法人 SEIYU AUDIT CORP.

COLUMNコラム

寒中お見舞い申し上げます。

清友監査法人の和田と申します。

今冬は、コロナ禍に加え大雪の被害に遭われるところもあり、お見舞い申し上げます。

まだ松も明けぬ1月7日付け官報号外特第1号に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の宣言が掲載され、1月8日から緊急事態措置が実施されました。

感染症に盆も正月もありませんが、松の内に再発令か、と思いましたので調べてみますと、私がいる関西では1月15日(小正月)までが松の内ですが、関東では7日までのようです。ただ、京都府、大阪府、兵庫県等も、14日から緊急事態措置の追加になっています。

一日も早い終息が望まれ、私たちも感染防止に取り組んでまいります。

 今年は、節分が2月3日ではなく、1897年以来124年ぶりに2月2日になるそうです。これは、立春が2月4日ではなく2月3日になるためだそうです。(参照「暦象年表 令和3年2021」P127「節分の日が動き出す」 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台)

また、東京2020オリンピックが7月23日(金)開会式、8月8日(日)閉会式、パラリンピックが8月24日(火)開会式、9月5日(日)閉会式の間行われ、これに伴い3つの祝日も移動します。

海の日    例年7月の第3月曜日  → 令和3年7月22日(木)

スポーツの日 例年10月の第2月曜日 → 令和3年7月23日(金)

山の日    例年8月11日     → 令和3年8月8日(日)

※8月9日(月)は振替休日

 手元のカレンダーは移動前の祝日になっているものがほとんどかと思います。

 この祝日移動の元になった「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律」は、令和2年5月29日に閣議決定され同日国会提出されたものの、成立は11月27日、12月4日公布、12月28日施行となったため、法律未成立の段階では、カレンダーの印刷は行えなかったのだろうなあ、と思います。

 今年一年が皆様にとって良い年になりますよう、祈念申し上げます。